情報公開条例(じょうほうこうかいじょうれい)とは地方公共団体の行政機関が保有する情報の情報公開(開示)請求手続きを定めた条例である。

概要

情報公開制度の確立については、国よりも地方公共団体が先んじた。国の情報公開法に先立つこと10余年、1982年に山形県金山町が、翌1983年には神奈川県と埼玉県が、情報公開手続きに関する条例を定めたのが先駆けで、法律の制定以前に数多くの地方公共団体で条例制定がされた。このため、地方公共団体の情報公開手続きについても法律によって一律に規定することは法制上可能であるが、そのような形はとらず、各地方公共団体の条例に委ねる形となっている。

現在では、すべての都道府県が情報公開条例を定め、執行機関(知事部局)・公安委員会・警察本部長・議会などの情報開示手続きを定める。また、ほぼ全ての市町村・特別区・広域連合・一部事務組合でも情報公開条例・規約を定め、執行機関と議会の情報開示手続きを定める。法律の制定以降、各地方公共団体の情報公開条例の内容は法律とほぼ同じ構成のものが多くなっているが、逗子市における独任制の情報公開審査委員制度を定めている条例もある。

47都道府県の条例

関連書籍

  • 兼子仁、関哲夫『条例検討シリーズ6 情報公開条例』北樹出版、1984年。 
  • 宇賀克也『情報公開法・情報公開条例』有斐閣、2001年。ISBN 9784641128903。 

関連項目

  • 条例
  • 情報公開
  • 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
  • 個人情報
  • 公文書管理条例

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情報公開制度について|甲佐町

情報公開と公文書管理 有斐閣

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